公益財団法人 服部植物研究所 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条
この法人は,公益財団法人 服部植物研究所と称する。

(事務所)

第2条
この法人は,主たる事務所を宮崎県日南市に置く。
2
この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。また,これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条
この法人は、植物特に蘚苔類の研究を行い、もって斯学の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条
この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)
蘚苔・地衣植物の研究
(2)
蘚苔類標本及び文献の収集整備
(3)
研究所報告その他の学術書の刊行
(4)
研究所の維持経営
(5)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(6)
植物学の普及活動
2
この法人の事業は、本邦及び海外において行うものとする。前項第4号の事業は、宮崎県日南市において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条
基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条
この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益法人認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(特定費用準備資金の管理)

第10条
公益法人認定法施行規則第18条第1項に規定する特定費用準備資金の管理については、法令で定めるところによるもののほか、理事会で別に定める手続によるものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第11条
この法人に,評議員5名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は,評議員選定委員会において行う。
2
評議員選定委員会は、評議員1人、監事1人、事務局員1人、次項の定めに基づいて選任された外部委員2人の合計5人で構成する。
3
評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
(1)
本財団又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと。
(2)
過去に前号に規定する者となったことがないこと。
(3)
第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)でないこと。
4
評議員選定委員会に提出する評議員候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は,理事会において定める。
5
評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)
当該候補者の経歴
(2)
当該候補者を候補者とした理由
(3)
当該候補者と本財団及び役員等(理事,監事及び評議員をいう。)との関係
(4)
当該候補者の兼職状況
6
評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1人以上が出席し、かつ、外部委員の1人以上が賛成することを要する。
7
評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8
前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)
当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)
当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)
同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9
第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任 期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
評議員は,第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条
評議員は,無報酬とする。
2
評議員にはその職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会において別に定める費用弁償規程によるものとする。

第5章 評議員会

(構 成)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)

第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)
理事及び監事の選任及び解任
(2)
理事及び監事の報酬等の額
(3)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)
定款の変更
(5)
残余財産の処分
(6)
基本財産の処分又は除外の承認
(7)
その他評議員会で決議するものとして,法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第17条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招 集)

第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2
評議員は,理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)

第19条
評議員会の議長は、当該評議員会開催時の理事長が就くものとする。

(決 議)

第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わな ければならない。
(1)
監事の解任
(2)
定款の変更
(3)
基本財産の処分又は除外の承認
(4)
評議員に対する報酬等の支給基準
(5)
その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に 定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第21条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録 により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長及び出席した理事並びに出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名押印しなければならない。

(評議員会規則)

第24条
評議員会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則によるものとする。

第6章 役員等

(役員の設置)

第25条
この法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 5名以上7名以内
(2)
監事 2名以上3名以内
2
理事のうち、1名を理事長とする。
3
前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第26条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の構成)

第27条
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになって はならない。
2
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用 人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。

(理事の職務及び権限)

第28条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事 又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって、解任することができる。
(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第32条
理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等 として支給することができる。

第7章 理事会

(構 成)

第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第34条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長の選定及び解職

(招 集)

第35条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)

第36条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決 議)

第37条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2
前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が記名押印するものとする。

(理事会規則)

第40条
理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則によるものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解 散)

第42条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第43条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)に は、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す るものとする。

(残余財産の帰属)

第44条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人 であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法及び情報公開等

(公 告)

第45条
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(情報公開)

第46条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める情報公開規程によるものとする。

(個人情報の保護)

第47条
この法人は、業務上知り得た個人情報等の重要な情報資産の保護について万全を期すものとする。
2
個人情報等の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める個人情報の保護に関する規程によるものとする。

第10章 補 則

第48条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の理事長は、南壽 敏郎とする。

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